KMT行動規範(労働、人権カテゴリー)
KMTは企業としての社会的責任を果たし、倫理規定を遵守する活動に積極的に取り組んでいきます。KMTは当社のお客様が国内にとどまらず広く海外に事業展開していることを考慮し、製品を製造するまたはサービスを提供するあらゆる場所において、安全な労働環境を提供し、尊厳と敬意をもって従業員を扱い、公平かつ倫理的に行動し、環境に配慮した慣行を実施します。
KMTは本行動規範に基づき、業務を遂行し、全ての適用法令を遵守します。また、この行動規範は、単に法令遵守について説明したものではなく、国際的に認められた基準を活用して社会的責任を果たす取り組みを推進します。
差別の禁止
KMTは社員のソーシャルメディアの業務利用(KMT公式SNS)に関して、本ポリシーとは別に社内の運用規程を定めており、規程に基づいた適切な利用をおこなっています。KMTは採用などの雇用慣行において、年齢、障がいの有無、民族、性別、婚姻の有無、国籍、政治的所属、人種、宗教、性的志向、性同一性、組合への加入、その他適用される国内法または現地法で保護されているいかなる立場によっても、従業員を差別しないものとします。
KMTは適用法令によって定められている場合または職場の安全のために賢明と判断される場合を除き、妊娠検査やその他医学的検査を求めることなく、検査結果に基づいて従業員を不当に差別しないものとします。
ハラスメントや不当な扱いの禁止
KMTは職場におけるハラスメントや不当な扱いの根絶に責任を持って取り組むものとします。
暴言や言葉によるハラスメント、心理的ハラスメント、精神的または身体的強制、セクシャルハラスメントなどに代表される度が過ぎた、または非人道的な扱いによって従業員を脅かしたり、被害を生じさせたりすることのないようにするものとします。
強制労働と人身売買の防止
KMTはすべての作業が任意であることを保証するものとします。KMTは人身売買を行わず、いかなる形においても、奴隷労働、強制労働、年季奉公、または受刑者の労役を使用しないものとします。強制的な労働には、脅迫、強制、強要、誘拐、詐欺の手段により、または搾取する目的で人を支配し他者に弁済させることをもってして行う人員の輸送、隠匿、求人募集、引き渡し、受け入れ、雇用が含まれます。
KMTは従業員の政府発行の身分証明書および渡航文書の原本を取り上げないものとします。また、外国籍の従業員を雇用する場合においては、従業員の理解できる言語で雇用条件を通達するものとします。KMTは職場内の移動または会社施設への出入りについて、不当な制限を課さないものとします。
従業員は就職するために求人手数料または類似の手数料を雇用者またはその代理業者に支払うことを求められないものとします。こうした手数料が従業員から支払われていることが判明した場合、該当の従業員に返金されるものとします。また、KMTは利用する人材派遣会社が行動規範及び法律の規定を遵守していることを確認するものとします。
未成年就労の防止
KMTは18歳に達している従業員のみを雇用するものとします。但し、学校その他公的機関等からの依頼を受け、教育的目的のために行う職場実習及び職場体験等において、軽度な作業に従事させる場合は除くものとします。
未成年労働者の保護
未成年者の労働については「ILO Minimum Age Convention No.138(最低年齢に関する ILO条約138号)」に従い、未成年者の安全衛生、モラルを損なわせるものであってはならず、時間外労働及び夜間労働については労働基準法及び該当地域の法規制に基づき、従事させるものとする。
学生従業員の保護
職場実習及び職場体験等において学生を就業させる場合は、適正な技能を有する指導員の下で作業に従事させることとし、学生従業員の適切な管理を行うものとする。
労働時間
1週間の労働時間は、労働基準法及び該当地域の法規制の規定の範囲内に制限されるものとします。但し、派遣等の場合でお客様からの要求があった場合にはお客様の規定の範囲内に制限されるものとします。 従業員は緊急事態または異常事態を除いて7日に1日以上の休日を取るものとします。
KMTは労働時間と休日に関するすべての適用法令に従うものとします。また、すべての時間外労働は任意でなければなりません。
賃金及び福利厚生
KMTは最低賃金以上の賃金を支払い、法律および契約によって定められている福利厚生を提供するものとします。KMTは時間外労働の報酬を法定割増率で支払うものとします。KMTはすべての従業員に給与体系と支払い時期を通達するものとします。
KMTは賃金および福利厚生に関するすべての法的要件を満たし、正確な額の賃金を適時に支払うものとし、賃金の控除を懲戒処分として利用しないものとします。
すべての派遣労働および委託労働の利用は、現地法の制限の範囲内で行うものとします。
結社および団体交渉の自由
KMTは、その従業員が妨害、差別、報復、嫌がらせを受けることなく、従業員同士の連携、団体の結成、自由意志による団体への参加(または参加の辞退)、団体交渉をする法律上の権利を無条件に認めなければならないものとします。
内部告発システム
KMTは従業員が内部告発するための制度を確保し、経営者と従業員の間の意思疎通を図るものとします。
平成30年8月1日 策定